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米子、松江で離婚相談・離婚協議書、公正証書、慰謝料請求書の作成
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離婚協議書について
離婚の際に、夫婦間で合意した内容を書面にしたものが離婚協議書です。離婚後に言った言わないの争いが起きないように、離婚時の約束事はきちんと離婚協議書として残しておきましょう。約束が守られないときには、有力な証拠となります。
離婚協議書を作成するメリット
・書面として残っていることで、約束は守らなければならないという心理になります。
・約束が守られなかった場合には、離婚の合意内容を記した有力な証拠となります。
・離婚時の合意内容がいつでも確認できます。
離婚協議書には、慰謝料や養育費などの金銭に関する取り決めが守られなかった場合に、相手方に対して強制執行をかける効力はありません。しかし、離婚協議書があることにより、離婚後に合意内容で揉めた場合には有力な証拠となります。より効果の高い書面とするために、実印を押印し、印鑑証明書を付けておきましょう。
公正証書とはどこが違うの?
離婚協議書は私文書で、公正証書は公文書となります。公正証書は、公証役場において厳格な手続のもと作成され、約20年間にわたり、原本が公証役場に保管されます。よって、「そんな書面は知らない」などと言うことはできません。公正証書についてもっと詳しく
離婚協議書に記載すること(例)
1.離婚に合意した旨
2.慰謝料
3.財産分与
4.親権者(監護権者)
5.養育費
6.子にかかる特別な費用(大学進学、大きな病気やケガの費用など)
7.面会交流
8.年金分割
9.公正証書にする旨(公正証書にする場合)
上記はあくまで一般的な事項です。離婚協議書に記載する内容は、人それぞれの事情によって異なるため、誰もがこれだけで良いわけではありませんし、必要のない事項もあるかもしれません。
きちんとした書面を残すためには、専門家への相談をお勧めいたします。当事務所においては、初回の相談は完全無料ですのでお気軽にご相談ください。
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米子離婚相談室
代表/行政書士・2級FP技能士
足立 佳樹
鳥取県米子市富益町1023
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