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米子、松江で離婚相談・離婚協議書、公正証書、慰謝料請求書の作成
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公正証書について
公正証書は、離婚の際に合意した内容を公文書にしたものです。公証役場で厳格な手続を経て作成されるため、私文書である離婚協議書に比べ、はるかに大きな証拠となります。
慰謝料や養育費などの金銭に関する取り決めが守られない場合には、裁判手続を経ることなく、相手の財産に対して強制執行をかけることができるため、相手への心的プレッシャーも大きいでしょう。
公正証書を作成するメリット
・離婚協議書以上に大きな証拠となります。
・金銭に関する取り決めが守られなかった場合には、裁判手続を経ず強制執行ができます。
・離婚協議書以上に相手への心的プレッシャーとなります。
公正証書を作成する際には、支払い方法などを詳細に記載する必要があります。また、強制執行ができる公正証書とするためには、「強制執行認諾文書」も必要です。
内容によっては、強制執行の対象とならないこともあるので、専門家への相談をお勧めいたします。
当事務所では、初回の相談は完全無料となっております。また、ご依頼を頂いた場合には、離婚後に安心していただける間違いのない公正証書の作成をお手伝いいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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米子離婚相談室
代表/行政書士・2級FP技能士
足立 佳樹
鳥取県米子市富益町1023
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