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離婚相談の流れ
①ご相談の予約
まずは、お問い合わせフォームまたは、お電話にて相談予約のお申し込みをお願いいたします。ご面談の際には、相談者さまが緊張されないような環境づくりを心がけておりますが、それでも行政書士などの専門家に相談するのは、意外と勇気がいることだと思います。相談したいけど、いきなり面談での相談は勇気が出ないという方はメールやお電話でのご相談もお受けいたします。遠方の方の場合は、面談予約は必要ございません。まずは、お気軽にお問い合わせください。
②面談にてご相談
お時間などお気になさらず、リラックスしてお話ください。聞いておきたいことはご遠慮なくご質問ください。ご面談後に納得いただけましたら、ご契約となります。(遠方の方やご面談を希望されない場合にはお電話やメールにてご相談をお伺いいたします。ご面談できない場合やご希望されない場合には、各種料金は先振り込みとなりますので、ご了承ください。)
③離婚協議書・公正証書の原案作成
お聞きした内容をもとに、原案を作成いたします。出来上がりましたら依頼者さまにお渡しいたします。
 
④ご確認
お渡しした原案をご夫婦でご確認いただき、お話をしていただきます。また、打ち合わせを重ねながら、修正点があれば、その都度修正させていただきます。最終的にはお二人にご納得いただいた上で合意となります。
⑤離婚協議書の完成
合意した原案をもとに離婚協議書を作成し、お渡して終了です。
⑥公証人との打ち合わせ(公正証書の場合)
公証人と打ち合わせし、原案をもとに公正証書を作成します。また公証役場のご予約もお取りいたします。
 
⑦予約日
公証役場へ同行して公正証書を作成します。完成した公正証書を受け取り、手続き終了です。
⑧離婚後のアドバイス
離婚後に必要な各種手続きや利用可能な公的制度の説明など、不安が残らないようにフォローいたします。
※当事務所では、代理交渉を行うことはできません。また家庭裁判所の調停、裁判となるケースは扱うことができません。ご依頼を受任後、ご夫婦間の話し合いで協議がまとまらない場合には、弁護士さんへの引き継ぎもいたしますので、ご安心ください。​
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米子離婚相談室
代表/行政書士・2級FP技能士
足立 佳樹
​鳥取県米子市富益町1023

​米子で離婚相談・離婚協議書の作成なら

0859‐57‐6577

受付:9時20時

行政書士・FPオフィスClover 米子離婚相談室

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